Solution 事例
CASE 6
移転価格税制
BEPSプロジェクトによる
文書化の支援
文書化の支援
国際租税調整に関する法律(韓国の移転価格税制、以下「国租法」と言う)により、2016年1月1日以降開始する事業年度から、売上高が1千億ウォンを超過し、国外関連者との取引金額が500億ウォンを超過する内国法人は、マスターファイルとローカルファイルを、事業年度終了日から12カ月以内に提出しなければならない。
日本企業の100%子会社である当該企業は、自動車部品を製造・販売している。日本親会社との合併投資の方式で、海外諸国に子会社を設立し、現地子会社も自動車部品の製造・販売業を営んでいる。当該企業の売上高が1千億ウォンを超過しており、日本親会社へのロイヤルティー支払額と、海外子会社との財貨・役務の取引金額が500億ウォンを超過したため、2016事業年度からマスターファイルとローカルファイルの提出が義務付けられている。
2016事業年度の提出資料
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マスターファイルの作成
- 日本親会社が作成したマスターファイルと、国租法間の整合性の検討
- 韓国語への翻訳
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ローカルファイルの作成
- インタビューと資料収集を通した事実関係等の把握
- 機能及びリスク分析
- 比較対象企業と経済分析
事業年度毎の提出資料
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マスターファイルのアップデート
- 毎年日本親会社が作成するマスターファイルと国租法間の整合性の検討
- 韓国語への翻訳
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ローカルファイルのアップデート
- 機能及びリスク分析に対するアップデート
- 比較対象企業の再選定
- 経済分析のアップデート