STARSIA

BEPSプロジェクトによる
文書化の支援

国際租税調整に関する法律(韓国の移転価格税制、以下「国租法」と言う)により、2016年1月1日以降開始する事業年度から、売上高が1千億ウォンを超過し、国外関連者との取引金額が500億ウォンを超過する内国法人は、マスターファイルとローカルファイルを、事業年度終了日から12カ月以内に提出しなければならない。

日本企業の100%子会社である当該企業は、自動車部品を製造・販売している。日本親会社との合併投資の方式で、海外諸国に子会社を設立し、現地子会社も自動車部品の製造・販売業を営んでいる。当該企業の売上高が1千億ウォンを超過しており、日本親会社へのロイヤルティー支払額と、海外子会社との財貨・役務の取引金額が500億ウォンを超過したため、2016事業年度からマスターファイルとローカルファイルの提出が義務付けられている。

2016事業年度の提出資料
  • マスターファイルの作成
    • 日本親会社が作成したマスターファイルと、国租法間の整合性の検討
    • 韓国語への翻訳
  • ローカルファイルの作成
    • インタビューと資料収集を通した事実関係等の把握
    • 機能及びリスク分析
    • 比較対象企業と経済分析
事業年度毎の提出資料
  • マスターファイルのアップデート
    • 毎年日本親会社が作成するマスターファイルと国租法間の整合性の検討
    • 韓国語への翻訳
  • ローカルファイルのアップデート
    • 機能及びリスク分析に対するアップデート
    • 比較対象企業の再選定
    • 経済分析のアップデート