STARSIA

在日韓国人の中には、韓国に資産を残したままお亡くなりになる方が多くいらっしゃいます。不動産や銀行預金が典型的な例です。一方で、相続人となる在日三世以降の方は、韓国に伝手がなく、韓国語も不自由なことから、韓国内相続財産をどのように扱えばよいかにつき、途方にくれる方もいらっしゃいます。

一定額以上の韓国内相続財産については、韓国居住者でなくても、韓国で相続税の申告が必要になります。また、相続税申告後でなければ、当該財産を日本に送金することもできません。

スターシアでは、相続税申告だけにとどまらず、相続財産の管理・処分、日本への送金までをワンストップで対応いたします。また、全ての過程につき日本語で対応するだけでなく、クライアントの要望に応じて、日本国内でも相談に対応いたします。

提供業務
  • 相続税申告・納税代行
  • 税務調査への対応
  • 相続財産の名義変更手続代行
    (含、不動産登記変更)
  • 相続財産の管理
  • 相続財産の処分(不動産売却)
  • 不動産譲渡所得税の申告・納税代行
  • 日本への送金手続