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会計税務ニュース

【韓国の会計・税務レポート】3月31日は12月決算法人の法人税申告納付期限

2020年12月に事業年度が終了した営利法人と収益事業を営む非営利法人等は、3月31日までに法人税を申告納付しなければなりません[1]。今回申告すべき12月決算法人の数は約92万社で、昨年よりも約7万社増加しており、全体法人税申告対象法人の約95%を占めています。

 

なお、法人税申告は、2021年3月1日から国税庁が運営しているシステムHometaxを利用して電子申告方式で申告できるようになりました。同システムを利用する場合は、納税者は、法人別申告留意事項、節税Tip等の様々な申告ヘルプ資料を照会することができます。

 

以下では、同システムで納税者が受けられる申告ヘルプ資料の内容を類型(Tab)別にご紹介します。

 

1.主要案内

 

様々な申告ヘルプ資料の中で必ず知っておかなければならない事項を要約した核心情報を、最初の画面ですぐに照会することができます。所得率、経費率、原価率等の主要経営指標を、同一業種を営む法人の平均率と比較する、視覚化された「企業体質情報」が提供されます。

 

2.基本事項

 

年度別申告状況、中間予納税額、国庫補助金受取内訳等法人税申告に参考となる資料が提供されます。今年は、「株式等変動状況明細書」の作成に参考となる株主現況が追加で提供されます。

 

3.企業分析資料

 

身辺雑貨や家庭用品の購入、個人的な治療、海外使用等業務関連性が低いとみられるクレジットカード使用現況、支出証憑が必要な損益計算書費用項目(売上原価、賃借料、広告宣伝費、保険料等)合計と、実際に支出した支出証憑(税金計算書等)との差異金額を分析した結果が提供されます。納税者は申告前に同分析結果を確認し、法人税申告に適切に反映させる必要があります。

 

4.申告時の留意事項

 

主要申告誤謬及び追徴項目を中心に、当該法人の分析結果と業種別留意事項が表示される画面です。特に、1人株主法人等税務専門家等が在籍していない小規模法人が度々誤って申告する家族人件費の計上、クレジットカードの私的使用嫌疑、商品券購入事例等が提供されます。

 

今後は、ビッグデータ・課税インフラを活用し、精密に分析された類型別・業種別個別分析資料も提供される予定です。

 

5.節税Tip

 

納税者が見逃しがちな控除・減免等の優遇税制を、法人別状況、例えば、店舗賃貸料を引下げた店舗賃貸業者に対する税額控除や特別災難地域内の中小企業に対する税額減免等の、「カスタム節税Tip」が提供されます。

 

6.税法ヘルパー

 

最後に、例えば、業務用乗用車を保有している法人には、業務用乗用車と関連する申告ヘルプ資料や、貸倒金と関連する最近の改正内容を法人類型により案内する、「税法ヘルパー」が提供されます。

 

- 以上 -


[1] コロナにより経営不振に陥っている中小企業の場合は納付期限が延長されます。コロナ防疫措置に伴う集合禁止業種(居酒屋、室内体育施設等)や営業制限業種(映画館、遊園地等)の中小企業、雇用危機地域・産業危機対応特別地域に所在している中小企業は、納付期限が職権で3か月延長されます。また、観光業、旅行業、公演関連業及び旅客運輸業等コロナにより経営が困難となっている被害法人が納付期限の延長を申請した場合は、延長されることになります。