★スターシアの『ワクワク韓国通信』Vol. 78 ★ コラム ~「外部環境と内部環境」~
みなさま
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☆本号のトピック☆━━━━━━━━
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コラム ~「外部環境と内部環境」~
■韓国の税務情報 ~ 法人税改正事項のご案内 ~
■韓国のトレンド情報 ~ 公認認証書制度の廃止 ~
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「黄泰成のビズポチッ!」コラム
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~「 外部環境と内部環境 」~
皆様、新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、改めて申し上げるまでもなく、
昨年は特殊な年でした。
韓国にここまで行かなかった年は2003年以来17年ぶりでした。
独立してからというもの、リーマンショックや東日本大震災、高まり続ける反日運動など、
いくつもの逆境がありましたが、
その都度、自分にできることは何かを考え、それに集中して切り抜けて来ました。
ところが、コロナ禍は過去のどんな逆風も可愛く見えてしまうほどのインパクトがあります。
いかんせん、人の行き来が全くなくなるという状況は想像もできませんでした。
テクノロジーが進んだおかげで、
リモートでも対応できることが増えたことがまだ救いでもあります。
このような外部環境の大きな変化に対して、
一体何ができるのでしょうか?
外部環境の変化にアンテナを張り巡らし、
その変化にうまく乗れるように自社の戦略を策定することの重要性が、
経営学の本では良く目にするところです。
競合企業はどのような状態にあるか、とか、
政府の経済対策はどのようなものであるか、とか、
新しいテクノロジーからもたらされる影響はどうであるか、とか。
ところが、コロナについては、
とにかく人が動かない、
全世界中で同時に事態がが深刻化している、
八方塞がりで国全体(世界全体?)が弱体化しているように見え、
どのように対策をとって戦略に反映すれば良いのかとても見えづらく感じます。
一方で、業績の悪化を「コロナのせいで」の一言で片付けてしまうと、
本質的なリスクを見逃してしまう危険もあります。
八方塞がりに見えるような状況でも、
やはり、自社にできることは何かをきちんと考えることは極めて重要です。
リモートワークを導入する会社も多いと思いますが、
それをきっかけに、内部統制が弱いところがあぶり出されたり、
社内のコミュニケーションを効率化するチャンスを見つけたり、
今までの無駄な出張や接待が浮き彫りになったり、
など、内部環境を見直す良い機会になったという会社も多いのではないかと思います。
外部環境的になかなか積極的に攻めに打って出るのが難しい中で、
内部環境を整え、より基礎体力のある会社を作ることが、2021年の課題だと感じています。
日韓間ビジネスの発展のために、
スターシアは不可欠な存在だと評価していただけるよう、
引き続き努力していきます。
以上、今月のビズポチでした。
(Koh)
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☆韓国の税務情報
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~ 法人税改正事項のご案内 ~
1. 概要
法人税法、付加価値税法等の各種税法の改正予告がされていた事項について2020年12月22日付けで一部税法が確定公布されました。これに伴い、法人税法の主な改正事項についてご案内致します。 その他の税目につきましては、確定公布後にご案内しますので、ご参考下さい。
2. 法人税法の主な改正事項 (2020.12.22 公布)
(1) 欠損金繰越控除期間の拡大
コロナウイルスによる被害企業の税負担を軽減するため、繰越欠損金の控除期間を拡大しました。
● 改正内容 (法人税法 第13条 第1項 第1号 ガ目)
現行 |
改正 |
□ 欠損金繰越控除 |
□ 欠損金繰越控除期間の拡大 |
ㅇ (控除期間) 10年 |
ㅇ 10年 -> 15年 |
● 改正理由 : コロナウイルスによる被害企業の支援及び事業者の税負担を軽減
●l 適用時期 : 2020.1.1以降に開始する事業年度に生じた欠損金から適用。但し、2020.1.1以前に開始した事業年度に生じた欠損金については、従前の規定による。
(2) 外国納付税額控除に関する
1) 外国納付税額控除上の損金算入方式を廃止
外国納付税額控除方式のうち、損金算入方式を削除し、外国納付税額の税額控除方式を適用する場合に限り、当該外国納付税額を益金算入し、又は損金不算入するものであることを明確に規定しました。
● 改正内容 (法人税法 第15条 第2項 第2号, 同法 第21条 제1項, 同法 第57条)
現行 |
改正 |
□ 益金算入 |
□ 益金算入する間接外国納付税額の明確化 |
ㅇ 間接外国納付税額 (税額控除された場合のみ) |
ㅇ 間接外国納付税額 (税額控除の適用を選択した場合のみ) |
□ 税金と公課金の損金不算入 |
□ 損金不算入の外国法人税額の明確化 |
ㅇ 各事業年度に納付し、又は納付する外国法人税額 |
ㅇ各事業年度に納付し、または納付する外国法人税額 (税額控除の適用を選択した場合のみ) |
□ 税額控除と損金算入の中で選択可能 |
□ 税額控除の可否を選択 |
ㅇ (税額控除) 限度内で算出税額から控除 ㅇ (損金算入) 外国納付税額を各事業年度の損金で参入 |
ㅇ 損金算入方式を削除 |
● 改正理由 : 外国納付税額控除制度の明確化
● 適用時期 : 2021.1.1 以降に開始する事業年度から適用。但し、この法の施行前の事業年度分は、損金算入方法を削除する改正規定にかかわらず、従前の規定による。
2) 外国納付税額控除の繰越控除期間を拡大及び未控除繰越額の損金算入を許容
外国納付税額控除制度のうち、税額控除方式の繰越控除期間を5年から10年に延長し、繰越控除期間終了時まで控除されなかった繰越額は、控除期限の次の事業年度に損金算入を許可しました。
● 改正内容 (法人税法 第57条)
現行 |
改正 |
□ 外国納付税額控除の適用方法 |
□ 税額控除の繰越控除期間を拡大及び未控除繰越額の損金算入 |
ㅇ 限度内で算出税額から控除 |
ㅇ (左同) |
– 限度超過額の繰越控除期間 : 5年 |
– 5年 -> 10年 |
– <追加> |
– 控除期間内に未控除された外国納付税額繰越額は控除期間終了の次の事業年度に損金算入 |
● 改正理由 : 国際的二重課税の解消強化
● 適用時期 : 2021.1.1以降に開始する事業年度から適用。但し、2021.1.1以降に開始する事業年度の直前事業年度までに繰越控除期間(5年)が経過していない金額については、2021.1.1以降に開始する事業年度に対する法人税申告の時にも改正事項を適用する。
(3) 勤労所得簡易支給明細書の提出不誠実加算税率の引き下げ
勤労所得簡易支給明細書の未提出等の加算税率を下方修正することで、事業主の負担を緩和しました。
● 改正内容 (法人税法 第75条7 第1項 第1号 ナ目、同項 第2号 ナ目)
現行 |
改正 |
ㅇ 支払金額 X 0.5% ㅇ 提出期限が過ぎた後、3月以内に提出する場合は、支払金額の0.25% |
ㅇ 支払金額 X 0.25% ㅇ 提出期限が過ぎた後、3月以内に提出する場合は、支払金額の X 0.125% |
● 改正理由 : 勤労所得簡易支給明細書提出に関する事業主の負担緩和
● 適用時期 : 2021.1.1.以後の申告、決定及び更正する分から適用する。
(4) 寄付金損金算入限度額の計算方式補完
寄付文化活性化を支援するため、寄付金損金算入限度額の計算の時に差し引かれる繰越欠損金の限度を定めました。
● 改正内容 (法人税法 第24条)
現行 |
改正 |
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□ 寄付金の範囲及び限度額の計算 |
□ 条文体系の整備及び繰越欠損金の範囲調整 |
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① 一般的な寄付金*の定義 *事業と直接に関係なく無償支出した金額 |
① (左同) |
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② 寄付金の限度額計算
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② 50% 限度寄付金 -範囲 : (現行の法定寄付金と同じ) -限度額の計算
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③ 法定寄付金の範囲 -国家、自治体等への寄付金 ④ 指定寄付金の範囲 -社会·福祉·文化·教育·宗教等への寄付金 |
③ 10% 限度寄付金 -範囲 : (現行の指定寄付金と同じ) -限度額の計算
|
● 改正理由 : 寄付文化活性化を支援
● 適用時期 : 2021.1.1 以降に開始する事業年度分から適用。但し、21.1.1以前に開始した事業年度に寄附金を支出した分については、改正規定にかかわらず、従前の規定による。
(5) 外国法人の仮想資産所得に対する課税方法
課税公平の向上のために、外国法人が仮想資産を譲渡·貸与·引き出して発生する所得を国内源泉「その他所得」に分類し、国際税源確保等のために、外国法人が仮想資産事業者を通じて仮想資産を譲渡·貸与·引き出しする場合、仮想資産事業者に源泉徴収義務を与えました。
● 改正内容 (法人税法 第92条、同法 第93条、同法 第98条)
現行 |
改正 |
< 新設> |
□ (課税対象) 外国法人が仮想資産を譲渡·貸与することにより発生する所得 ㅇ 仮想資産事業者*が保管、管理する仮想資産を 引き出しする場合含む * 「 特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律」 第2条第1号ハ目 □ (所得区分) その他所得
□ (課税方法) 源泉徴収 ㅇ (源泉徴収義務者) 所得を支給する社 – 仮想資産事業者を通じて譲渡·貸与·引き出しする場合:仮想資産事業者 ㅇ (源泉徴収金額) Min[譲渡価額×10%, (譲渡価額‐取得価額等)×20%] ㅇ (源泉徴収時期) 所得を支給する時 – 仮想資産事業者が保管、管理する仮想資産を引き出しする場合含む ㅇ (納付時期) 仮想資産又は現金(譲渡·貸与の対価)を引き出す場合、引き出し日の翌月10日まで(毎年1月1日から12月31日まで引き出さない場合、その翌年の1月10日) ※ 租税条約締結国の居住者は租税条約に基づき、非課税·免除が適用可能(非課税·免除申請書の提出が必要) |
● 改正理由 : 所得間課税衡平の向上
● 適用時期 : 2022.1.1.以後に発生する仮想資産所得から適用する。
(JML)
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☆韓国のトレンド情報
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~ 公認認証書制度の廃止 ~
公認認証書とは、韓国の銀行等で発行を受けることのできる電子署名認証書で、インターネット決済やネットバンキング、オンラインでの公文書発行等、様々な場面で必要となる電子署名手段です。
1999年に開発され、2020年まで使用されてきた公認認証書制度ですが、認証書の保管方法、1年毎の更新にかかる手間や、様々な機械での利用が難しい等という指摘が多数ありました。
これにより、2020年5月、公認認証機関と公認認証書、公認電子署名制度廃止を重点とした、電子署名全部改正法律案が国会本会議を通過し、2020年12月10日をもって廃止されました。
制度廃止後も、既存の公認認証書も当該認証書の有効期限までは使用可能ではありますが、今後は、公認認証書を通じた電子署名ではなく、様々な方式の民間電子署名が活用されることとなります。
主な変更点は下記の通りです。
① 電子署名の管理主体が、国の公認認証機関から認定民間企業へ。
② 認証書発行時に必須であったActiveXなどのプログラムや実行ファイルのダウンロードが不要となった。
③ 認証書発行時、銀行等に訪問し対面式で行われた身分確認が、PCや携帯番号を利用した非対面方式でも可能となった。
④ 10桁以上の複雑な暗証番号の代わりに、生体情報や簡単な暗証番号(PIN)等でも、認証可能となった。
※科学技術情報通信部からの図を翻訳
利用が容易になる反面、保安状態に対する不安など賛否両論ではありますが、一般の韓国人だけでなく、韓国に居住する全ての人にとって、安全かつ便利な利用環境が与えられること願っています。
出処:https://www.yna.co.kr/view/AKR20201201095500017?input=1195m
(HSC)
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今回のニュースレターの感想などを頂けましたら、
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