STARSIA

その他

【韓国の会計・税務レポート】固定資産の減損損失

減損損失とは、資産の陳腐化及び市場価値の著しい下落等により、資産の価値が帳簿価額に達しない場合のその未達金額を意味します。

企業会計基準では、固定資産の減損処理方法について詳細に規定しているものの、法人税法では、例外的な場合を除いては原則的に減価償却費を計上したこととみなし、その限度内でのみ損金で処理することと規定しています。

 

1. 企業会計基準

(1) 減損損失の認識及び会計処理

会社は、報告期間ごとに固定資産の減損の有無を検討しなければならず、仮に減損の徴候がある場合は、同固定資産の回収可能額を推定しなければなりません。

回収可能価額 = Max (純公正価値*1、使用価値*2)

*1 資産売却額 – 処分付帯原価

*2 資産から期待される将来キャッシュ・フローの現在価値

 

仮に、固定資産の回収可能額が帳簿金額に達しない場合、資産の帳簿金額を回収可能額まで減少させなければなりません。この際、減少金額である減損損失は、即時当期費用として認識しなければなりません。

減損損失の会計処理は以下の通りです。

(借) 減損損失                  XXX

(貸) 減損損失累計額           XXX

 

(2) 減損損失認識後の減価償却費の調整

減損損失を認識した後の帳簿金額から残存価値を減算した金額を、資産の耐用年数を基に合理的な方法で配分します。

 

(3) 減損損失の戻入

1) 営業権

営業権に対して認識した減損損失は戻入れすることができません。

2) その他の資産

毎報告期間終了日時点で、過去に認識した減損損失がそれ以上存在しないか、或いは減損損失が減少の徴候にあるかどうかを検討すべきであり、仮にそのような徴候がある場合は、当該資産の回収可能額を推定して減損損失戻入を認識しなければなりません。減損損失戻入は、即時当期利益に充てます。

①    戻入の条件

直前報告期間終了日時点で減損損失を認識した以後は、同固定資産の回収可能額の決定に使用された推定値に変化がある場合に減損損失を戻入れます。減損損失を戻入れる場合は、資産の帳簿金額は回収可能額まで増加します。

②    戻入の限度

資産の減損損失戻入により増加した帳簿価額は、過去に減損損失を認識する前の帳簿金額の減価償却、又は償却後残高を超過することができません。

③    会計処理

(借) 減損損失累計額           XXX

(貸) 減損損失戻入            XXX

 

2. 法人税法上の処理

(1) 減損損失の減価償却費擬制

法人税法では、減価償却資産が陳腐化、物理的損傷等により市場価値が急激に下落し、法人が企業会計基準により減損損失を計上した場合は、当該金額を減価償却費として損金計算したこととみなし、税務調整時には否認すると規定しています。即ち、減損損失を当期会計上の減価償却費とみなし、税法上の減価償却限度額を超過した場合は、その超過額を損金不算入(留保)として処分します。

(2) 減損損失の例外的な損金認定

法人税法では、下記の何れか1つに該当する事由により減損損失が発生した場合は、例外的にその減損損失を認定しています。

1) 有形固定資産の場合

①    固定資産の破損、滅失

下記の何れか1つの事由に該当して破損したか、或いは滅失した固定資産の帳簿価額を、当該減額事由が発生した事業年度に、事業年度終了日現在における時価で評価した価額に減額して損金に計上する場合、当該事業年度の損金として認められます。

イ. 天災地変、又は火災

ロ. 法令による収容等

ハ. 採掘予定量に達したことによる廃鉱

②    生産設備の廃棄損失

施設の改修、又は技術の立後れにより生産設備の一部を廃棄した場合には、当該資産の帳簿価額から1千ウォンを控除した金額が、その廃棄日が属する事業年度の損金として認められます。

2) 開発費の場合

法人が開発費として費用計上したが、当該製品の販売、又は使用可能な時点が到来する前に開発を取消した場合は、下記の要件を全て充足した日が属する事業年度に全額損金に算入します。

イ. 当該開発より商業的な生産、又は使用のための当該材料、装置、製品、工程、システム又は役務を改善した結果が識別できないこと。

ロ. 当該開発費を全額損金として計上すること。

(3) 法人税法上減損損失の戻入

法人税法では、保険業法やその他法律による固定資産の評価証のみを認定しており、それ以外の場合については減損損失の戻入は認定しません。

 

以上